※第5条、 8条、 9条、 12条、 15条を注意してお読みください。
第1条 本規約によって定める条項は「スポーツクラブプラスワンつるおか」「スポーツクラブプラスワンさかた」(以下総称して本クラブという)に適用されるものとします。
第2条 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。
第3条 本クラブの運営は、山形県鶴岡市錦町2番60号「株式会社庄交コーポレーション」(以下会社という)が行ないます。
第4条
第5条 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
第6条
第7条
第8条 本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命ずるごとができます。
第9条
第10条
第11条
第12条 会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止、または除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。
第13条 会員は次の場合にその資格を喪失します。
第14条 本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括承継できません。
第15条
第16条
第17条 本クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。
第18条
第19条
第20条 会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。
第21条 会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
第22条 本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故について、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。
第23条 会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。
第24条 会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
第25条
第26条 本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。
第27条 会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第28条 本規約は2005年6月1日より発効いたします。
1.個人情報の収集・利用の同意
2.個人情報の利用・提供の同意
会員は、本クラブが下記の目的のため、個人惰報を利用することに同意します。
スポーツクラブプラスワン