会員規約

※第5条、 8条、 9条、 12条、 15条を注意してお読みください。

(定款)

第1条 本規約によって定める条項は「スポーツクラブプラスワンつるおか」「スポーツクラブプラスワンさかた」(以下総称して本クラブという)に適用されるものとします。

(目的)

第2条 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。

(運営)

第3条 本クラブの運営は、山形県鶴岡市錦町2番60号「株式会社庄交コーポレーション」(以下会社という)が行ないます。

(会員制度)

第4条

  1. 1.本クラブは会員制とします。
  2. 2.本クラブに入会される方または法人は、本規約等諸契約を会社と締結しなければなりません。
  3. 3.本クラブの会員の種類、利用条件、および特典等は別に定めます。ただし、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定、または廃止することがあります。
  4. 4.未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会貝となった場合と同様に、本利用規約に基づく賓任を本人と連帯して負うものとします。

(入会資格)

第5条 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。

  1. 1.本規約および本クラブの諸規則を進守する方。(なお未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします)
  2. 2.剌青をしていない方。
  3. 3.暴力団関係者でない方。
  4. 4.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
  5. 5.妊娠中でない方(一部マタニティプログラム参加者は除く)。
  6. 6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
  7. 7.会社が適当と認めた方。

(会員証)

第6条

  1. 1.本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
  2. 2.会員証は、法人会員を除き記名式とします。
  3. 3.会員証は、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
  4. 4.会員は本クラブ利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
  5. 5.法人会員にあっては、本クラブが発行した会員証又は法人会員利用券を提示しなければなりません。
    (当該法人に属することを証する証明書の提示を求める場合があります。)
  6. 6.会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。

(諸規則の遵守)

第7条

  1. 1.会員は、本規約、および本クラブの定める諸規則を達守しなければなりません。
  2. 2.施設の具体的利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。

(入場の禁止及び退場)

第8条 本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命ずるごとができます。

  1. 1.本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方。
  2. 2.剌青のある方。
  3. 3.暴力団関係者の方。
  4. 4.医師等により運動を禁じられている方。
  5. 5.妊娠中の方。(一部マタニティプログラム参加者は除く)
  6. 6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
  7. 7.酒気を帯びている方。
  8. 8.会社が不適当と認めた方。

(退会)

第9条

  1. 1.会員の自己都合により本クラブを退会する場合は、退会しようとする月の前月の18日までに、会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)
  2. 2.前項の手続後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
  3. 3.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  4. 4.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
  5. 5.会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。

(休会)

第10条

  1. 1.定められた種類の会員は、自己都合により申し出、休会をすることができます。(休会しようとする月の前月の18日までに会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません)
  2. 2.休会する会員は、休会期間中につき別に定める休会費を毎月期日までに会社に前納しなければなりません。

(諸手続き)

第11条

  1. 1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
  2. 2.会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行ない、会社は通知の未達等以後の責を負いません。

(会員資格の停止および除名)

第12条 会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止、または除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。

  1. 1.会社および本クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
  2. 2.本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき。
  3. 3.会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき。
  4. 4.入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
  5. 5.本クラブの運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為をしたとき。
  6. 6.その他、会員としてふさわしくない言動があったと、会社が認めたとき。

(資格喪失)

第13条 会員は次の場合にその資格を喪失します。

  1. 1.退会。
  2. 2.死亡又は法人の解散。
  3. 3.除名。
  4. 4.運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

(会員資格の譲渡)

第14条 本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括承継できません。

(入会金、会費および利用料)

第15条

  1. 1.入会金は会社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は理由の如何を問わずこれを返還いたしません。
  2. 2.会員は、会社が別に定める金額の会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還いたしません。
  3. 3.会員は、会費1年分を一括納入することができます。

(入会金、会費および利用料等の改定)

第16条

  1. 1.会社は、別に定める入会金、会費および利用料等の改定を行なうことができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員の方から適用します。
  2. 2.前項の改定を行なう場合、会社は1ケ月前までに会員に告知するものとします。

(営業日および営業時間)

第17条 本クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。

(施設の利用制限)

第18条

  1. 1.会社は、競技会、スクール等の諸行事または本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施殷の全部または一部の利用を制限することがあります。
  2. 2.会社が定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。

(ビジター)

第19条

  1. 1.会員のうち正会員は、ビジターを同伴することができます。ただし、ビジターが本規約第8条の各項に該当する場合、ビジターの入場を禁止することができます。
  2. 2.ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。ただし、会社が必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
  3. 3.ビジターは本クラブ利用に際し、会社が別に定める利用料を支払わなければなりません。
  4. 4.会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとします。

(会員以外の施設の利用)

第20条 会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。

(休業)

第21条 会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。

  1. 1.気象、災害等により会社が営業を不可能と認めたとき。
  2. 2.施設の点検、補修または改修をするとき。
  3. 3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
  4. 4.年末年始、春季・夏季の一定期問の休業、その他会社が休業を必要と認めるとき。

(事故責任)

第22条 本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故について、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。

(盗難および紛失)

第23条 会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。

(会員の損害賠償責任)

第24条 会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。

(解散)

第25条

  1. 1.会社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
  2. 2.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗カである場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  3. 3.本クラブ解散の楊合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。

(通知方法)

第26条 本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。

(本規約その他の諸規則の改正)

第27条 会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

(発効)

第28条 本規約は2005年6月1日より発効いたします。

個人情報の収集・利用・提供・登録に関する条項

1.個人情報の収集・利用の同意

  1. (1) 会員入会申込者および会員(以下、「会員」という)は会員契約、契約後の管理のため本クラブ所定の申込書に会員が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族情報、住居状況等の属性情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を本クラブが収集・利用することに同意します。
  2. (2) 会員は、本クラブが本契約を行う者が会員本人に相違ないかを確認するため運転免許証・パスポート・住民票等の証明書の記載内容を確認(写しの入手も含む)、または本クラブが住民票等を徴求すること(本契約締結後の住所確認のためのものも含む)に同意します。

2.個人情報の利用・提供の同意

 会員は、本クラブが下記の目的のため、個人惰報を利用することに同意します。

  1. ① 宣伝物印刷物の送付、営業案内のために利用する場合。
  2. ② 販売活動、マーケティング活動のために利用する場合。

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